先日こんなニュースがありました。
特殊詐欺で得た電子マネーを現金化で逮捕
組織犯罪処罰法違反容疑を初適用
ビール券の売買を装い、詐欺グループが特殊詐欺で得た電子マネーを現金化するのに協力したとして、福岡県警は10日、東京都墨田区の酒販店経営、戸倉武徳容疑者(55)を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)容疑で逮捕した。電子マネーの換金に同容疑を適用するのは全国初。https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190710-00000068-mai-soci
出典:毎日新聞
これは俺が楽天を通してギフト券を現金化した時の流れとほぼ全く同じっぽい。
詳しくはこちら>再再勾留2日目-楽天の規約
流れはこんな感じ
- 酒屋が大手通販サイトにビール券を出品
- 詐欺師が、被害者から騙し取ったギフトコードでビール券を購入
- 大手通販サイトから酒屋に売り上げが振り込まれる
- 大手通販サイトから酒屋に振り込まれたお金を詐欺師に手渡し
罪名は
組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)
らしい。
これが立件されちゃうなら俺がやってた時の金券ショップも逮捕されちゃうけどね。本当に時期次第で人生変わるよなー。
この酒屋が元々詐欺集団の現金化の為に商品を販売したのか、それとも元々は普通にビール券売ってたけど、詐欺師からうまい話がきて乗っかっちゃったのかはわかんないけど、完全にやられたよねw
俺の時の罪名が
組織的犯罪および犯罪収益等収受
だったんだけど、これは
『犯罪で得た収益だと知っていながらそれを収受した』って罪らしい。
今回は
組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)
らしい。
違いは謎
収受と隠匿(いんとく)
なんで、【受け取った】と【隠した】ってことの違いだと思うけど、この流れで違いが出るのがよく分からないね。
なんかこのニュース見て思ったけど、どんどん法律の使い方が変化してて、どんなに微罪でも詐欺関係だと全部逮捕されるんだなーと改めて実感した。
電子マネー系の詐欺にはみなさん十分お気をつけください。
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