どういう人が留置場に入るの?

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留置場とは?

留置場は警察署内に設置されている施設で、逮捕された被疑者の逃走や証拠隠滅を防ぐために身柄を拘束し、警察官が取り調べ・捜査を行う場所です。俗称として「豚箱」と呼ばれることもあります。

留置場に入る人

留置場に入る人は、以下の条件に該当する人です。

  • 逮捕された被疑者
  • 勾留が決定した被疑者
  • 起訴された被告人

逮捕されるとほぼ100%入る場所で、留置場は各警察署の中にあって、大体が2階or3階にあります。

留置場は被疑者を取り調べする為に置いておく場所で、起訴後に拘置所に送られるのは事件の調べが終わって後は裁判を待つだけの人です。

基本的には
逮捕された被疑者を起訴するかしないかを検察が決めるために取り調べる場所が留置場となります。
検察官は、被疑者について起訴するか不起訴処分にするかを決定する必要があります

この間に被疑者が逃亡したり、証拠を隠滅したりする恐れがある場合には、裁判官に勾留請求を行い、勾留が決定されると留置場に入れられます。勾留期間は原則として10日間ですが、必要に応じて延長されます。

ちなみに被疑者=容疑者です。

どんな人が留置場に入るのか

逮捕=犯罪者?

《被疑者》や《容疑者》はまだその段階では有罪かどうかも確定しておらず、マスコミの報道などで《容疑者》として報道された後に無罪(不起訴)になった被疑者(被告人)が社会的な不利益を被ることがあります。

世間一般の見方だと逮捕された時点で犯罪者だと思われてしまうわけです。

裁判によって有罪か無罪かが確定しない限りは“推定無罪”です。これは近代司法の考え方で、日本だけでなく先進国では基本的な考え方のようです。

逮捕からの流れページに逮捕後の流れが分かりやすい図を掲載していますのでご覧ください。

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