どういう人が留置場に入るの?
留置場は、逮捕された人がまず入ります。
留置場は各警察署の中にあって、大体が2階にあります。
留置場は被疑者を取り調べする為に置いておく場所で、起訴後に拘置所に送られるのは事件の調べが終わって後は裁判を待つだけの人です。
基本的には
逮捕された被疑者を起訴するかしないかを検察が決めるために取り調べる場所が留置場となります。
ちなみに被疑者=容疑者です。
被疑者とは嫌疑を受けて逮捕されて取り調べを受けている人で、検察から起訴されると《被告人》となります。
《被疑者》や《容疑者》はまだその段階では有罪かどうかも確定しておらず、マスコミの報道などで《容疑者》として報道された後に無罪(不起訴)になった被疑者(被告人)が社会的な不利益を被ることがあります。
世間一般の見方だと逮捕された時点で犯罪者だと思われてしまうわけです。
裁判によって有罪か無罪かが確定しない限りは“推定無罪”です。これは近代司法の考え方で、日本だけでなく先進国では基本的な考え方のようです。
逮捕からの流れページに逮捕後の流れが分かりやすい図になっています。ご覧ください。