手紙の差し入れ・宛先の書き方
接見禁止が付いていなければ勾留中は手紙の差し入れが可能です。
しかし逮捕から勾留までの2~3日は無理だと思ってください。勾留前(逮捕から48時間~72時間)は手紙の差し入れには刑事の許可が必要になりますし、逮捕されて数日以内にすぐ手紙を書くことも考えづらいと思います。
接見禁止が付いていなければ面会時に手紙を差し入れすることも可能ですし、通常の手紙のやり取りのように郵送することも可能です。
留置場への宛先の書き方はこのようになります。
〒184-0014
東京都小金井市貫井南町3-21-3小金井警察署
留置場
留置太郎(被疑者の名前)
上記のように書けば中にいる被疑者に手紙が届きます。
手紙に書いてはいけないことは?
手紙は全て留置担当官が検閲しますので、事件のことなどを詳しく書くことは辞めた方が良いでしょう。また、イラストなどがあると入らなかったりその部分を切り取られてしまったりする場合もあります。
普通に近況報告をする程度であれば何も問題はありません。
接見禁止の相手に手紙を書きたい
接見禁止の相手にどうしても自分の手紙やこちらの状況を伝えたい場合は、弁護士を通して伝えてもらうしかありません。弁護士は24時間どんな状況でも接見が可能ですので、手紙などを書いて弁護士にわたして接見時にアクリル板越しに留置人に見せてもらいましょう。
接見禁止の人間からの手紙
通常、接見禁止になると弁護士以外には手紙を出すことはできません。しかし、下記の2点の場合のみ手紙を出すことが可能です。
- 留置担当官が”接見禁止”なのを忘れてる
これはほとんどありませんが、留置の担当が被留置人が接見禁止なのを忘れる、もしくは確認不足で発送してしまう場合です。留置場にはそういったミスが無いように何重にもチェックがあるのですが、中には確認不足で手紙を出せちゃう場合もあります。
- 弁護士宛に書く
接見禁止でも弁護士には手紙を出すことが出来ます。でも『弁護士にじゃなくて友人に送りたい』と思われると思います。そこは言葉の使い方次第で、下記のように書くと友人に宛てた手紙でも弁護士へ郵送or宅下げが可能です。
〇〇弁護士へ
いつも弁護活動・接見ありがとうございます。
今日は友人△△のことについて書きます。
1枚目にこのように書き、2枚目からはあくまでも弁護士に友人の話をするように書く事で友人宛の手紙を留置場から出すことが可能です。これを弁護士に接見時に渡すか郵送して、目的の相手に手渡しか郵送してもらえれば完了です。
留置場への手紙まとめ
手紙は留置されている人間にとっての数少ない楽しみの1つです。もし周りに留置されている方が居るようでしたら、どんな内容でも構いませんので、一通手紙を出してあげてください。