留置場の面会事情:時間や回数、できる人

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逮捕された家族や友人との面会について

留置場での面会は基本的に勾留が決定し、かつ接見禁止処分が付かなかった場合に可能です。

裁判所から勾留の決定がされてからになります。概ね逮捕から3日後くらいです。

また、面会相手(被留置人)が検察官や裁判官に呼ばれて留置場に居ない事や、刑事の取り調べで外に出ている場合もあるので、早目の確認や受付が必要です。

面会受付時間

基本的には8:30~17:15です。

12:00~13:00は昼休みとされています。受付自体は16:00過ぎには終了してしまう場合が多いので、早めに受付を済ますことをお勧めします。留置場によって面会の受付時間などが微妙に違う場合もあるので、直接電話して聞いてみるのが良いでしょう。

面会時間・回数

一般面会(家族や友人)は1日に1回、20分程度とされています。その為、”家族や友人が同じ日に面会しようとしても出来ない”ので、一緒に面会するか日をずらすしかありません。

いざ面会に行ったら「本日は既に1回面会してるので、もうできません」ということが無いように、関係者とは連絡を取り合う必要があります。

面会が混んでいなかったり、立会人(留置担当警察官)のさじ加減で20分以上の面会が可能です。まれに40分ほど面会できる場合もあります。弁護士は1日に何度でも何分でも面会が可能です。

面会できる人

接見禁止が付いていなければ基本的にはどなたでも面会可能です。

接見禁止が付いている場合でも、未成年の場合は親が【特定除外】されている場合もあります。

また、接見禁止が付いている場合でも起訴された後であれば親以外でも除外を受けられる場合があります。これは弁護士が裁判所に申し出をする必要がありますので、弁護士と相談することをお勧めします。

これはあまり知られていませんが、接見禁止が付いていなくても面会できない人が居ます。それは同じ留置場に入っていた人です。

電話での問い合わせ

『〇〇(被疑者の名前)って今そこに居ますか?』
と電話をしても
『個人情報になるのでお答えできません。』
となって全く取り合ってもらえない場合が多い(そうじゃないと困る)のでやはり弁護士を入れるか、勾留が決定した時に被疑者が1カ所だけ連絡できる(留置場から留置担当者が)のでそれを待つしかありません。

1度面会に行って、留置場の担当者が何となく声や顔を覚えていれば電話での問い合わせも可能ですが、なかなか難しいのが現状です。

弁護士の面会(接見)

弁護士はいつどんな状況でも被疑者と面会することが可能なので、逮捕された家族や友人がどのような状況なのかをいち早く知るには、弁護士に接見(面会)に行ってもらうことが確実な方法だと思います。

弁護士だけは被疑者と2人きりで会えるため、事件の話しにくい部分や公にしたくないことも話すことができます。

弁護士は本当にどんなタイミングでも接見が可能です。夜中でも、裁判直前でもいつでもです。接見だけ行ってくれる弁護士も居るので、事件の詳細や状況だけを確認したい場合などはそういう弁護士さんにお願いするのも良いかも知れません。

弁護士の接見
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